借金に苦しんでいる人は是非ご相談ください。ご相談は無料です。
任意整理 ・自己破産・民事再生なとによって解決します。
「任意整理」とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に選択される債務整理方法です。
「自己破産」とは、「裁判所が債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」です。
「民事再生」とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
借金に苦しんでいる人は是非ご相談ください。ご相談は無料です。
任意整理は、
「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」とされています。
これは具体的には、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息を全てカットした上で、3~5年間(36~60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きです。当事務所では任意整理は全国対応しています。
自己破産ではつぎの長所短所があります。
(自己破産のメリット)
すべての借金の返済義務がなくなります。
自己破産を司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
(自己破産のデメリット)
ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れなくなります。
官報に掲載されます。
破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。
市区町村発行の身分証明書に記載されます。
破産開始決定後から資格が制限されます。(但し、免責決定まで)
例えば、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社の取締役・監査役、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者などが資格が制限されます。
免責確定後、7年間は再び自己破産できません。
民事再生は平成13年にスタートしたばかりで、一般的にあまり知られていない手続きです。
「自己破産」を考えて、ご相談に来た多くの人が民事再生を知らなくて、そのメリットを知ってこの方法を利用することがあります。
民事再生手続きの1番のメリットは、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。