任意整理・自己破産・民事再生

エース総合事務所(司法書士・行政書士)

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任意整理とは、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」です。具体的には「このままでは自己破産しなければならなくなってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息を全てカットした上で、3~5年間(36~60回)の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということです。

任意整理において、司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知」が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになります。


当事務所では、「任意整理」の手続きのみ、全国対応しております。
お気軽にご相談下さい。

     メリット

  • 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
  • 今後支払わなければならなかった利息は免除されます。
  • 「任意整理」する債権者を選択することができます。
  • 「任意整理」したくない債権者にはそのまま支払い続けることができます
      デメリット
  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れなくなります。
  • 計算し直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できません。
     
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    2010年7月31日 3:00 更新
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    質問コーナー

    1 「任意整理」の交渉は誰にでもできますか?

    本人や親族が交渉することはできます。本人や親族などが交渉する場合は、債権者は強い態度で出てくることが考えられます。法律的知識の違いで、債権者に有利な形での示談和解をさせられてしまう可能性があります。


    2 どんな人でも「任意整理」をすることができるのですか?

    できますが、不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3~5年でも分割弁済が困難な方は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならなくなり、二度手間になる可能性があるからです。


    3 「任意整理」すると必ず借金が減るのでしょうか?

    必ずとはいえません。まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。それでは約18%を超えない利息を取っている債権者には「任意整理」は意味がないかというと、そうではないのです。「任意整理」のメリットの1つとして「今後支払わなければならなかった利息は免除されます」が、これが大きな効果となるのです。例えば18%の利息で300万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、54万円にもなるのです。これを全て免除されるのですから、やはり「任意整理」をする意味は大きいのです。


    4 「任意整理」をするとどれぐらい減額できるのでしょうか?

    任意整理で借金が減額されるのは、取引当初から利息制限法の利率(約18%)に計算し直すことによって減額されるます。とすれば、取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。1つの目安としては、2~3年取引があれば、約2割ほどの減額が見込めますし、5~7年の取引があれば、約5割ほどの減額。そして10年を超える取引期間がある場合には、借金がゼロに、または過払い金が発生している可能性があります。


    5  「任意整理」の手続きを親族や知人に知られずすることはできますか?

    「任意整理」の手続きは「自己破産」などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続きも全て司法書士が行うことになるため、他人に知られません。
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     「任意整理」の手続きは弁護士や司法書士から親族や知人にもれることはありませんか?

    弁護士や司法書士は業務上の守秘義務があり「任意整理」の手続きがもれることはありません。また同居人に対しても知られないように万全の注意をもって手続します。
     
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    7 本人が「任意整理」すれば同じように保証人の支払義務も減額されますか?

    任意整理の手続きによって、借金の額が減額したとしても、保証人には影響しません。つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。したがって、保証人がいる場合は事情を説明し、一緒に「任意整理」またはその他の債務整理の手続きをとることも考えなければなりません。


    8 どんな種類の借金でも「任意整理」することができるのですか?

    税金・国民健康保険・年金などの国に対する借金は「任意整理」できません。但し、公的機関は相談すれば分割弁済などしてもらえる可能性があります。


    9  「任意整理」することで、業者から嫌がらせを受けることはないでしょうか?

    ないでしょう。「任意整理」はあくまでも話し合いによって解決する手続きです。通常、「任意整理」によって話し合いがつかない場合は、ほとんどありません。和解が成立すれば嫌がらせする必要はありません。


    10 借金の理由が「ギャンブル」「浪費」の場合は、「任意整理」することができないのでしょうか?

    「任意整理」の場合は、「自己破産」などと違い、借金の理由が何かは関係ありません。「任意整理」は可能です。


    11 住宅ローンも「任意整理」することで、減額することができますか?

    原則として住宅ローンの「任意整理」はできません。この場合は住宅金融公庫や銀行に直接、返済計画の見直しを相談すれば、見直してもらえるようです。その他に、住宅ローンをこのまま支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮することができる「民事再生」の手続きを利用することが考えられます。
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                                              11  任意整理するともうお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのでしょうか?


    期間が経てば、お金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。任意整理をすると、ブラックリストに載るために、通常5年から7年で解除されるまでは難しいでしょう。


    12 任意整理してブラックリストに載るとお金を借りたり、車のローンを組めないのでしょうか?

    絶対ではありません。借り入れなどは難しいしょうが、任意整理後、車の購入でローンを組んだところ、保証人をつけることを条件にローンが通ることがあります。



 

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