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6 「民事再生」において借金はどれぐらい減額されるのでしょうか?
借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。
7 「民事再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのでしょうか?
上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価した場合の合計金額」です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
8 民事再生では住宅ローンはどのように扱われるのでしょうか?
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けるます。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予することも可能な場合があります。「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあります。
9 「民事再生」において保証人にはどのような影響があるのでしょうか?
原則として「自己破産」「任意整理」と同じように保証人には影響を及ぼさないため、申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはありません。
10 借金の理由が「ギャンブル」「浪費」である場合、「自己破産」と「民事再生」どちらをえらぶべきでしょうか?
まず、借金の総額中、「ギャンブル」「浪費」を原因とするものが、一部である場合は、「自己破産」の手続きは可能です。では、半分ぐらいが「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合には、今後、安定した収入が見込めないような場合は、「自己破産」を選択せざるを得ないでしょう。、それなりの収入が見込める場合でも、「自己破産」した方がいい場合もあります。「民事再生」を選択した場合は、借金全額が「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合にも、問題はありません。
11 「民事再生」は車や家財道具は持っていかれてしまうのでしょうか?
車に関してはローンが残っている場合は、持っていかれてしまうのが原則ですが、どうしても必要な場合などは、親族など代わりの人の名義でローンを払い続けることが可能な場合があります。また、車のローンが無い場合には持っていかれることはありませんし、家財道具等も取られたりするようなことはありません。
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