任意整理・自己破産・民事再生

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民事再生
 
民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。

 この民事再生手続きは、持ち家を維持しながらその他の借金を整理することができる利点があります。「任意整理」でも、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じですが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。

すなわち、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きなのです。例えば、1000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円は免除されるのです。


 但し、「民事再生」には次の問題があります。


 つは、費用が高額になることです。「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。手続きが複雑で手間を要するため、弁護士・司法書士の報酬も高額になっています。その他に個人再生委員を選任する場合があるため、その報酬として裁判所に約20万円を納めなければならない場合があります。


 2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」は、借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものはありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、この2つの手続きのデメリットの違いは、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことです。この資格制限も一部の方々以外は、影響はありません。この2つの手続きのデメリットはほとんど変わりません。しかしながら、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残るのです。「民事再生」は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方にのみ選択する手続きです。

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    民事再生のメリット

     

    • 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
    • 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
    • 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
    • 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても問題なく手続きをすすめることができる。(影響しない。)

    民事再生のデメリット

    • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
    • 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
    • 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
    • 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士が行う。)

     

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    質問コーナー

    1 「民事再生」は誰でも利用できるのでしょうか?


    「民事再生」は利用するための条件があります。法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められています。具体的にはまず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは利用することができます。アルバイトやパート、年金受給者も利用することができます。主婦は利用ができないとされています。


    2 「民事再生」したことは家族や会社に知られるのでしょうか?


    原則としては知られずに「民事再生」の手続きをすることは可能です。


    3 民事再生するともうお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのでしょうか?


    期間が経てば、お金を借りることもローンを組むこともできるでしょう。ブラックリストは通常5年から7年で解除されます。


    4 「 民事再生」は「任意整理」のように債権者を選択することができるのでしょうか?


    債務整理方法の中で、債権者を選択することができるのは、「任意整理」と「特定調停」に限られ、「自己破産」「民事再生」においては全ての債権者を対象として手続きを進める必要があります。


    5  民事再生してブラックリストに載ると、車のローンを組めないのでしょうか?


    保証人をつけることを条件にローンが通ることがあります。
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    6 「民事再生」において借金はどれぐらい減額されるのでしょうか?


    借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。


    7 「民事再生」においてはどんな時でも、上記の額まで減額されるのでしょうか?


    上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価した場合の合計金額」です。つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。


    8 民事再生では住宅ローンはどのように扱われるのでしょうか?

    住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けるます。但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予することも可能な場合があります。「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もあります。


    9 「民事再生」において保証人にはどのような影響があるのでしょうか?


    原則として「自己破産」「任意整理」と同じように保証人には影響を及ぼさないため、申立人の借金が減ったとしても保証人の支払義務は変わりません。但し、住宅ローンの保証人には民事再生の効力が及ぶとされているため、保証人に迷惑をかけることはありません。


    10  借金の理由が「ギャンブル」「浪費」である場合、「自己破産」と「民事再生」どちらをえらぶべきでしょうか?


    まず、借金の総額中、「ギャンブル」「浪費」を原因とするものが、一部である場合は、「自己破産」の手続きは可能です。では、半分ぐらいが「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合には、今後、安定した収入が見込めないような場合は、「自己破産」を選択せざるを得ないでしょう。、それなりの収入が見込める場合でも、「自己破産」した方がいい場合もあります。「民事再生」を選択した場合は、借金全額が「ギャンブル」「浪費」を原因とする場合にも、問題はありません。


    11 「民事再生」は車や家財道具は持っていかれてしまうのでしょうか?


    車に関してはローンが残っている場合は、持っていかれてしまうのが原則ですが、どうしても必要な場合などは、親族など代わりの人の名義でローンを払い続けることが可能な場合があります。また、車のローンが無い場合には持っていかれることはありませんし、家財道具等も取られたりするようなことはありません。

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